院内感染対策のための指針GUIDELINES

1.院内感染に関する基本的考え方

当院では、医療関連感染の発生予防と感染症の拡大防止を図るため標準予防策(スタンダードプリコーション)の観点に基づいた医療行為の実践と、状況に応じて経路別予防策を追加した感染防止対策を行う。院内感染防止対策委員会(以下、委員会とする)を組織し、医療関連感染の低減に向けた活動及び感染防止対策の啓発を行い、患者並びに職員の医療関連感染からのリスクを最小限に防止する。

2.院内感染対策のための委員会等の組織に関する基本的事項

当院は、横断的な職種で構成された職員による委員会を設置する。委員会は、月1回の定例会議を開催し、感染管理の方針の決定や具体的な感染対策の計画・立案・評価を行う。また、全職員に対し感染防止対策の教育・指導を行う。緊急を要する場合、臨時の委員会を開催し対応する。

3.院内感染対策のための従業者に対する研修に関する基本方針

全職員の感染対策に対する意識や技術の向上を図るため、感染対策に関する研修を年2回定期的に開催する。その他、必要と認めた場合、臨時研修会の開催を行う。

4.感染症の発生状況の報告に関する基本方針

職員は、MRSA、結核、疥癬、インフルエンザ、その他隔離を必要とする感染症が発生した場合、所定の書式をもって委員会に報告する。その他、検体からの検出状況および薬剤感受性情報、抗菌剤の使用状況などを毎月委員会へ報告する。
届出が必要な感染症が発生した場合、主治医は、委員会を通じて速やかに報告を行う。

5.院内感染発生時の対応に関する基本方針

日常的に当院における感染症の発生動向の監視を行い、アウトブレイクあるいは異常発生が早期に察知できるように情報管理を行う。迅速な対応を要する場合は、緊急に委員会を開催し対策を講じる。また、届出義務のある感染患者が発生した場合には、感染症法に準じて行政機関へ報告する。

6.患者等に対する指針の閲覧に関する基本方針

本指針は、病院ホームページにおいて一般公開する。

7.その他の当院における院内感染対策の推進のために必要な基本方針

職員に当院の院内感染対策を周知するために、委員会が別に定めた感染管理マニュアルを配布する。職員は、感染管理マニュアルに準じた感染対策を実施する。最新のエビデンスに基づき当院の実情に合わせたマニュアルとするため、定期的な見直しを委員会で行う。

附則   この指針は、平成19年7月1日から施行する。

この指針は、平成24年4月1日より改訂施行する。
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